1990-05-30 第118回国会 参議院 予算委員会 第16号
ソ連との間につきましては、日ソ間の地先沖合い漁業協定に基づきまして、相互入り会いの状態で、若干規模を縮小しながら継続をされておる、こういう状態でございます。
ソ連との間につきましては、日ソ間の地先沖合い漁業協定に基づきまして、相互入り会いの状態で、若干規模を縮小しながら継続をされておる、こういう状態でございます。
しかし、現実の日ソ関係はどうかというと、今回の日ソ地先沖合い協定を見てもめちゃくちゃに厳しいものになっているのです。そしてことし一月には八年ぶりに定期外相会議が開かれたといいながらも、何か表と裏では逆行しているのではないかという感じを私は受けるのですけれども、日ソ関係というのは今どうなっているのでしょうか。
二百海里内の日ソの漁業、地先沖合い漁業、この間締結したんですけれども、また今サケ・マスで苦労しておりますね。それから捕鯨につきましても国際捕鯨委員会等でいろいろ言われて、いよいよ捕鯨が終止符を打つような状況になってきております。
北西太平洋のソ連の地先沖合いにおける一九七七年の漁業に関するソ連との協定及び日本国の地先沖合いにおける一九七七年の漁業に関するソ連との協定の有効期間は、今日まで一年ごとに延長されてまいりまして、いずれも本年末に満了することとなっております。
この二つの議定書の締結によりまして、一方では、わが国漁船がソ連邦の地先沖合いにおいて引き続き明年末まで操業することが確保されることとなり、他方では、わが国は、ソ連邦の漁船が明年においてもわが国の漁業水域においてわが国の法令に従って操業することを認めることとなりま す。
この二つの議定書の締結によりまして、一方では、わが国漁船がソ連邦の地先沖合いにおいて引き続き明年末まで操業することが確保されることとなり、他方では、わが国は、ソ連邦の漁船が明年においてもわが国の漁業水域においてわが国の法令に従って操業することを認めることとなります。
○渡邉説明員 ソ連漁船によります漁具被害の損害賠償につきましては、漁業操業に関する日本国政府とソヴィエト社会主義共和国連邦政府との間の協定、これは五十年にできた協定でございますが、それに基づきまして日本の地先沖合いの公海水域で日本とソ連の漁船あるいは漁具に事故が生じた場合は、その損害賠償の請求は東京とモスクワにそれぞれ設置された漁業損害賠償請求処理委員会で処理されるという仕組みができておるわけでございます
まず、米国の地先沖合いにおける漁業に関する日米協定は、現行の日米漁業協定の有効期間が本年末に満了することにかんがみ、明年以降も米国の地先沖合いにおけるわが国の漁業を引き続き確保するため、交渉の結果署名されたものでありまして、主な内容としまして、米国が排他的漁業管理権を行使する生物資源に関し、米国は毎年の総漁獲可能量、わが国への割り当て量等を決定すること、わが国は米国の水産業の発展等について協力すること
政府は、現行日米漁業協定の有効期間が本年十二月三十一日に満了することにかんがみ、明年以降も米国の地先沖合いにおけるわが国の漁業を引き続き確保するため、米国政府との間で数次にわたる新たな漁業協定の締結のための交渉を経て、本年九月十日にワシントンにおいて、わが方大河原駐米大使と先方クロンミラー大使との間でこの協定に署名を行った次第であります。
本協定は、明年以降昭和六十二年末までの五年間、米国の地先沖合いにおけるわが国漁船による漁獲の原則及び手続等を定めたものでありまして、その主な内容は、米国政府は、排他的漁業管理権を行使する生物資源に関し、毎年の総漁獲可能量、わが国に対する割り当て量等を決定し、その際、米国の法律で定められた諸要素を考慮すること、わが国政府が米国の水産業の発展について米国と協力すること、わが国政府は、わが国の漁船がこの協定
○安倍国務大臣 この日米漁業協定につきましては、これが交渉を行うに際しまして、政府としましては、明年以降も現行協定のもとにおけると同様、米国の地先沖合いにおけるわが国漁船の操業が安定的に、かつできる限りわが国の実績を反映した形で継続することを確保するとの立場に立って交渉に臨んだわけでありますが、特にわが国が米国地先沖合いにおける魚類等の開発利用、これら魚類等の合理的な管理、保存のための科学調査、これら
政府は、現行日米漁業協定の有効期間が本年十二月三十一日に満了することにかんがみ、明年以降も米国の地先沖合いにおけるわが国の漁業を引き続き確保するため、米国政府との間で数次にわたる新たな漁業協定の締結のための交渉を経て、本年九月十日にワシントンにおいて、わが方大河原駐米大使と先方クロンミラー大使との間でこの協定に署名を行った次第であります。
地先沖合いみたいなものだ。これは千海里じゃないんだ。結びつかないんですよ。一%で有効な千海里防衛が可能というふうなことを防衛局長は責任を持って言えますか。
北西太平洋のソ連の地先沖合いにおける一九七七年の漁業に関するソ連との協定及び日本国の地先沖合いにおける一九七七年の漁業に関するソ連との協定の有効期間は、今日まで四度にわたって延長されましたが、その有効期間はいずれも本年末に満了することとなっております。
一九七七年に署名されました北西太平洋のソ連の地先沖合いにおける一九七七年の漁業に関するソ連との協定及び日本国の地先沖合いにおける一九七七年の漁業に関するソ連との協定の有効期間は、今日まで三度にわたって延長されましたが、その有効期間はいずれも本年末に満了することとなっております。
一昨年五月に署名されました北西太平洋のソ連の地先沖合いにおける一九七七年の漁業に関するソ連との協定及び一昨年八月に署名されました日本国の地先沖合いにおける一九七七年の漁業に関するソ連との協定の有効期間は、今日まで二度にわたって延長されましたが、その有効期間はいずれも本年末に満了することとなっております。
これは地先沖合いに出ていって魚をとる、それでいいわけでありますから、大型漁船だけに認めるということだけでなく、そういう方法を講じる考えはないかどうか、長官どうぞ。
それはかつて日本の漁業が遠洋漁業の名のもとに各国の地先沖合い、領海外でやってきた行為と一脈相通ずるものがありますね。それがやはり今日の二百海里時代の引き金の一つにもなったということは日本自体も考えなくてはいけない。
昨年五月に署名された北西太平洋のソ連の地先沖合いにおける一九七七年の漁業に関するソ連との協定及び昨年八月に署名された日本国の地先沖合いにおける一九七七年の漁業に関するソ連との協定の有効期間は、昨年十二月に署名された二つの議定書によりそれぞれ延長されましたが、この有効期間は、ともに本年末に満了することとなっております。
この二つの議定書は、本年五月二十七日に署名されました北西太平洋のソ連の地先沖合いにおける一九七七年の漁業に関するソ連との協定、及び、本年八月四日に署名されました日本国の地先沖合いにおける一九七七年の漁業に関するソ連との協定の有効期間がともに本年十二月三十一日に満了をすることにかんがみ、これらを明年十二月三十一日まで一カ年間延長すること等を定めたものであります。
しかし、わが国といたしまして、今度の共同開発区域につきまして、これは国際法的に認められたわれわれの地先沖合いに発達しております大陸棚につきまして、日本なり韓国なりか国際的な常識のもとに開発を許されておる地域であるというふうに私どもは確信をしておるところでありまして、この点につきまして中国側に十分理解を求めたいというのが先日来申し上げている態度でございます。